2026年10月2日 公開岡山県の最低賃金は、2026年10月2日から時給1,104円になりました。それまでの1,047円から57円(5.44%)の引き上げで、予想ではなく岡山労働局が決定した額です。岡山県で1,100円を超えるのは初めてで、引き上げ額は時給で示す方式になった2002年度以降、前年の65円に次ぐ過去2番目の大きさです。
この記事では、1,104円になるまでの経緯、2002年度からの推移、全国・近隣県との比較のほか、時給1,104円の月収・年収の早見表と、年収の壁を週何時間で超えるかをまとめました。前日の10月1日には社会保険の「月8.8万円(106万円)」の賃金要件がなくなり、従業員51人以上の会社では年収ではなく週20時間以上かどうかで加入が決まるようになりました(扶養の130万円などの線は残っています)。また、岡山労働局の基礎調査(製造業などは100人未満、小売・飲食・医療福祉などは30人未満の事業所が対象)では、引き上げの影響を受ける人が調査対象の約3割(29.75%)にのぼります。
岡山県の最低賃金2026は1,104円|10月2日から
| 改正後の額 | 時給1,104円 |
|---|---|
| 改正前の額 | 時給1,047円(2025年12月1日〜2026年10月1日) |
| 引き上げ額・率 | +57円(+5.44%) |
| 発効日 | 2026年10月2日(金)。この日以降に働いた分から |
| 対象 | 岡山県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト・学生・高校生・外国人・試用期間中の人も含む) |
| 決定 | 2026年9月2日 岡山労働局長が決定(官報 本紙第1781号・岡山労働局最低賃金公示第2号) |
週20時間働くパートなら、月収は9万5,680円(月4,940円アップ)、月160時間働く場合は17万6,640円(月9,120円アップ)、週40時間(月平均約173時間)なら19万1,360円(月9,880円アップ)になる計算です。最低賃金は県ごとに決まるので、岡山市・倉敷市・津山市など、県内のどこで働いても同じ1,104円です。
出典:岡山労働局「岡山県最低賃金を改正決定」(2026年9月2日)、岡山労働局「岡山県の最低賃金等に関する情報」、官報 2026年9月2日 本紙第1781号6ページ。月収は筆者計算(52週÷12か月)。
なぜ10月1日ではなく10月2日なのか
最低賃金法14条2項は、最低賃金の改正は「公示の日から起算して30日を経過した日」から効力を生じると定めています。岡山県の改正が官報で公示されたのは9月2日。9月2日を1日目として数えると30日目が10月1日なので、効力が生じるのは翌日の10月2日です。2026年度は答申で「法定どおり」の発効とされたため、この最短の日になりました。同じ10月2日に発効したのは岡山と長野の2県だけです。
出典:最低賃金法(厚生労働省 法令等データベース)、官報 2026年9月2日、厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」。
1,104円に決まるまで|労使の提示額と全会一致
岡山地方最低賃金審議会の専門部会では、労働者側と使用者側が4回にわたって引き上げ額を出し合いました。国の審議会が示した目安は、岡山を含むBランクで56円でした。
| 日付 | 労働者側 | 使用者側 | 根拠など |
|---|---|---|---|
| 7月31日 | +68円 | +39円 | 労働者側は生活扶助費と物価の上昇を根拠に6.5%、使用者側はBランクの賃金上昇率3.7% |
| 8月3日 | +64円 | +44円 | 労働者側は連合集計の中小の賃上げ額(月11,124円)を時給に換算、使用者側は経団連集計の中小の賃上げ率4.2% |
| 8月5日 | +61円→+58円 | +48円→+56円 | 協議で2円差まで近づいたが持ち越し |
| 8月6日 | 公益委員の見解 +57円 | 目安56円を基準に、労使の歩み寄りとして57円。全会一致で結審・答申 | |
- 7月3日岡山労働局長が審議会に改正を諮問
- 8月6日1,104円を答申(全会一致)
- 8月21日異議申出の受付終了。労働組合など7団体から「1,104円では生活実態に照らして不十分」(今すぐ1,500円、1,800円以上など)との異議
- 8月24日審議会が「答申どおり決定することが適当」と結論
- 9月2日岡山労働局長が改正を決定・官報で公示
- 10月2日1,104円が発効
出典:岡山労働局の審議会議事録(第2回専門部会・第3回専門部会・第4回専門部会・第5回専門部会・第523回審議会)、日本経済新聞(2026年8月6日)。
去年は12月1日発効だった|2025年度との違い
前回(2025年度)の1,047円は、例年より2か月遅い2025年12月1日の発効でした。審議会の議事録では、公益委員が「引上げ額が非常に大きいため、事務手続きなどを考慮し」12月1日にしたと説明しています。採決は使用者側と公益委員の賛成多数で、労働者側の委員は反対しました。
2026年度は、国の中央最低賃金審議会が6月に改定額の早期の適用を求めたこともあり、全国の37都道府県が10月中に発効します(2025年度は20都道府県)。岡山は今回全会一致で答申され、発効日も2024年度と同じ法定どおりの10月2日に戻りました。1,047円だった期間は、結果として約10か月だけになりました。
出典:岡山労働局 第516回岡山地方最低賃金審議会 議事録、厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」、厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金改定状況」、山陽新聞(共同通信、2026年6月23日)。
岡山県の最低賃金の推移|25年で640円→1,104円
岡山労働局の推移表から、時給だけで示す方式になった2002年度以降の岡山県最低賃金を並べました。直近11年はグラフにしています。
※スマホでは表を横にスクロールできます。
| 年度 | 岡山 | 引上げ額 | 引上げ率 | 発効日 | 全国加重平均 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 1,104円 | +57円 | 5.44% | 10月2日 | 1,177円 | −73円 |
| 2025年度 | 1,047円 | +65円 | 6.62% | 12月1日 | 1,121円 | −74円 |
| 2024年度 | 982円 | +50円 | 5.36% | 10月2日 | 1,055円 | −73円 |
| 2023年度 | 932円 | +40円 | 4.48% | 10月1日 | 1,004円 | −72円 |
| 2022年度 | 892円 | +30円 | 3.48% | 10月1日 | 961円 | −69円 |
| 2021年度 | 862円 | +28円 | 3.36% | 10月2日 | 930円 | −68円 |
| 2020年度 | 834円 | +1円 | 0.12% | 10月3日 | 902円 | −68円 |
| 2019年度 | 833円 | +26円 | 3.22% | 10月2日 | 901円 | −68円 |
| 2018年度 | 807円 | +26円 | 3.33% | 10月3日 | 874円 | −67円 |
| 2017年度 | 781円 | +24円 | 3.17% | 10月1日 | 848円 | −67円 |
| 2016年度 | 757円 | +22円 | 2.99% | 10月1日 | 823円 | −66円 |
| 2015年度 | 735円 | +16円 | 2.23% | 10月2日 | 798円 | −63円 |
| 2014年度 | 719円 | +16円 | 2.28% | 10月5日 | 780円 | −61円 |
| 2013年度 | 703円 | +12円 | 1.74% | 10月30日 | 764円 | −61円 |
| 2012年度 | 691円 | +6円 | 0.88% | 10月24日 | 749円 | −58円 |
| 2011年度 | 685円 | +2円 | 0.29% | 10月27日 | 737円 | −52円 |
| 2010年度 | 683円 | +13円 | 1.94% | 11月5日 | 730円 | −47円 |
| 2009年度 | 670円 | +1円 | 0.15% | 10月8日 | 713円 | −43円 |
| 2008年度 | 669円 | +11円 | 1.67% | 10月18日 | 703円 | −34円 |
| 2007年度 | 658円 | +10円 | 1.54% | 10月26日 | 687円 | −29円 |
| 2006年度 | 648円 | +4円 | 0.62% | 10月1日 | 673円 | −25円 |
| 2005年度 | 644円 | +3円 | 0.47% | 10月1日 | 668円 | −24円 |
| 2004年度 | 641円 | +1円 | 0.16% | 10月1日 | 665円 | −24円 |
| 2003年度 | 640円 | +0円 | 0.00% | (改定なし) | 664円 | −24円 |
| 2002年度 | 640円 | +0円 | 0.00% | 10月1日 | 663円 | −23円 |
推移からわかること
- 10年で347円(+45.8%):2016年度の757円から1,104円へ。とくに2023〜2026年度の4年間だけで212円上がり、2011〜2022年度の12年分の合計(209円)を上回りました。
- 「過去2番目」には条件がある:2002年度以降で見ると、引き上げ額・率とも2025年度(65円・6.62%)に次ぐ2番目です。推移表がさかのぼれる1972年まで広げると、額の57円は2番目のままですが、率の5.44%は1970〜80年代に10回上回られています。
- 全国平均との差は広がったまま:2002年度の23円差は2025年度に74円まで広がり、2026年度は73円差。ただし全国平均に対する割合で見ると、2026年度は93.8%です。最も低かった2013・2016年度の92.0%からは持ち直していて、比率で見た差は縮まっています。
- 2002・2003年度は据え置き、コロナ禍の2020年度は1円だけの引き上げでした。
- 発効日が2025年度の12月1日ほど遅かったのは、2002年度以降で初めてです(それまでの最も遅い発効は2010年度の11月5日)。
出典:岡山労働局「岡山県最低賃金の推移」(昭和47年〜令和8年)、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(平成14年度〜令和8年度の改定状況)。10年・4年・12年の合計と割合は筆者計算。
全国・近隣県との比較|全国26位、中国地方で2位
厚生労働省の令和8年度の全国一覧で数えると、岡山の1,104円は47都道府県のうち高い方から26位で、前年と同じ順位です。すぐ上は奈良(1,107円)、すぐ下は徳島(1,103円)です。中国地方5県では広島(1,141円)に次ぐ2位で、四国4県のどこよりも高くなっています。
| 都道府県 | 2026年度 | 引上げ額 | 発効日 | 全国順位 | 岡山との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 | 3位 | +127円 |
| 兵庫 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 | 8位 | +68円 |
| 広島 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 | 11位 | +37円 |
| 福岡 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 | 20位 | +10円 |
| 岡山 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 | 26位 | ― |
| 徳島 | 1,103円 | +57円 | 11月1日 | 27位 | −1円 |
| 山口 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 | 28位 | −3円 |
| 愛媛 | 1,093円 | +60円 | 11月1日 | 34位 | −11円 |
| 島根 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 | 35位 | −12円 |
| 香川 | 1,092円 | +56円 | 10月1日 | 35位 | −12円 |
| 鳥取 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 | 39位 | −14円 |
| 高知 | 1,086円 | +63円 | 10月29日 | 45位 | −18円 |
10月2日〜10日の9日間だけは、岡山が中国地方でいちばん高い
広島の新しい額(1,141円)は10月11日発効なので、10月10日までは広島は前の1,085円のままです。このため10月2日から10日までは、実際に適用される最低賃金で岡山(1,104円)が中国地方で最も高くなります。発効日のずれによる一時的な状態です。
- 全国の順位は少しずつ後退:2014〜2022年度は23位でしたが、2023年度に石川、2024年度に新潟・福井に抜かれ、2024年度から3年続けて26位です。
- 広島との差は37円(前年は38円)、兵庫との差は68円(前年69円)で、ほとんど縮まっていません。
- 全国の最高は東京の1,280円、最低は宮崎の1,085円。全国加重平均は1,177円で、1,100円以上は29都道府県です。中国地方で1,100円を超える額に決まったのは広島・岡山・山口の3県です(10月2日時点で実際に1,100円を超えているのは岡山だけで、山口は10月8日、広島は10月11日に発効します)。
出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(2026年9月29日更新)、厚生労働省 報道発表、各労働局の発表。順位は同額を同順位として筆者が集計(厚生労働省は順位を公表していません)。47都道府県の一覧は姉妹サイトの「最低賃金2026はいくら?47都道府県の一覧」にまとめています。
時給1,104円の月収・年収はいくら?早見表
週の労働時間ごとに、時給1,104円で働いた場合の月収と年収を計算しました(1年=52週、月収は年収÷12)。
| 週の労働時間 | 月収 | 年収 | 1,047円との差(月) |
|---|---|---|---|
| 週10時間 | 47,840円 | 574,080円 | +2,470円 |
| 週15時間 | 71,760円 | 861,120円 | +3,705円 |
| 週20時間 | 95,680円 | 1,148,160円 | +4,940円 |
| 週25時間 | 119,600円 | 1,435,200円 | +6,175円 |
| 週30時間 | 143,520円 | 1,722,240円 | +7,410円 |
| 週40時間 | 191,360円 | 2,296,320円 | +9,880円 |
※残業代・深夜手当・交通費は含みません。2026年の1年間の収入は、10月1日までが1,047円なので、実際にはこの表より少し少なくなります。
月給制の人は「手当を除いた月給÷月平均の所定労働時間」で確かめる
月給制の人は、月給を時給に直して1,104円と比べます。このとき、通勤手当・精皆勤手当・家族手当・残業代(時間外・休日・深夜の割増)・賞与・臨時の手当(結婚手当など)は除きます。職務手当や役職手当は含めます。下の表は、手当を除いた月給がいくら以上なら1,104円を満たすかの目安です。
| 年間休日 | 1日の所定労働時間 | 月平均所定労働時間 | 月給の下限(1,104円) | 以前(1,047円) |
|---|---|---|---|---|
| 120日(出勤245日) | 8時間 | 163.33時間 | 180,320円 | 171,010円 |
| 115日(出勤250日) | 8時間 | 166.67時間 | 184,000円 | 174,500円 |
| 105日(出勤260日) | 8時間 | 173.33時間 | 191,360円 | 181,480円 |
| 120日(出勤245日) | 7.5時間 | 153.13時間 | 169,050円 | 160,322円 |
| 115日(出勤250日) | 7.5時間 | 156.25時間 | 172,500円 | 163,594円 |
| 105日(出勤260日) | 7.5時間 | 162.50時間 | 179,400円 | 170,138円 |
計算の例
基本給17万円+職務手当1万5,000円+通勤手当8,000円+残業代2万円の人で、年間休日115日・1日8時間の場合、比べるのは基本給と職務手当の18万5,000円です。18万5,000円×12か月÷(250日×8時間)=1,110円なので、1,104円を満たしています。職務手当がなく基本給17万円だけなら1,020円で、最低賃金を下回ります。
出典:厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」、岡山労働局(最低賃金に算入しない賃金)、最低賃金法施行規則2条(月給・日給・出来高払の換算)。表と計算例は筆者計算。日給制は「日給÷1日の所定労働時間」、歩合給は「歩合給の総額÷その期間の総労働時間」で比べます。
年収の壁は週何時間まで?時給1,104円での早見表(2026年版)
パートで扶養の範囲を気にしている人にとって、2026年10月は線が大きく動いた月です。10月1日に社会保険の「月8.8万円(年収約106万円)」の賃金要件がなくなり、従業員51人以上の会社では、年収にかかわらず週の所定労働時間が20時間以上なら社会保険に加入するようになりました(昼間の学生と、2か月以内の短期雇用の人は対象外です)。翌2日には最低賃金が1,104円に上がっています。
そのうえで、2026年に有効な主な「壁」を、時給1,104円で週何時間働くと超えるかに直しました。
| 壁(線と根拠) | 1,104円で週何時間まで | 以前(1,047円) |
|---|---|---|
| 社会保険に加入(従業員51人以上の会社) 週20時間以上で加入(10月1日から年収の要件なし。学生は対象外) |
週20時間未満 | 週20時間未満 |
| 住民税がかからない(扶養する家族がいない人・岡山市/倉敷市) 年収119万円以下(総務省・2027年度分=2026年の収入から) |
週20.7時間 | 週21.8時間 |
| 社会保険の扶養に入れる 年収130万円未満(日本年金機構) |
週22.6時間 | 週23.8時間 |
| 配偶者控除・扶養控除の対象 年収136万円以下(国税庁・2026年分) |
週23.6時間 | 週24.9時間 |
| 健康保険の扶養に入れる(19〜22歳) 年収150万円未満(日本年金機構) |
週26.1時間 | 週27.5時間 |
| 親の特定親族特別控除が満額(19〜22歳) 年収159万円以下(国税庁・2026年分) |
週27.6時間 | 週29.2時間 |
| 配偶者特別控除が満額(38万円。夫などの給与収入が1,095万円以下の場合) 年収169万円以下(国税庁・2026年分) |
週29.4時間 | 週31.0時間 |
| 本人に所得税がかかり始める 年収178万円を超えると(国税庁・財務省・2026年分) |
週31.0時間 | 週32.6時間 |
※年収÷時給÷52週で計算し、0.1時間未満を切り捨てた目安です。交通費・残業代・賞与の扱いは制度ごとに違います。住民税の線は岡山市・倉敷市(1級地)で扶養する家族がいない人の場合で、2026年の収入にかかる2027年度分の基準です。所得税の線(136万・159万・169万・178万円)は2026・2027年分のものです。
最低賃金で働くなら、気にする線は実質2つ
- 従業員51人以上の会社:週20時間(学生を除く)。時給1,104円なら、週20時間未満では年収は最大でも約114万円で、扶養の130万円には届きません。130万円の線に週20時間で届くのは時給1,250円からです。
- 従業員50人以下の会社:週22.6時間(130万円未満)。50人以下の会社では、労働時間が正社員の4分の3未満のパートは、労使の合意で任意に適用している場合を除いて今は加入対象外です。36〜50人の会社は2027年10月から対象になります。
- 所得税は2026・2027年分なら178万円(週31.0時間)までかからず、配偶者控除の線も給与136万円に上がりました(給与所得控除の上乗せなどは2年間の時限措置で、2028年分以後は今後の税制改正しだいです)。所得税や配偶者控除の線は、社会保険の線より先にあります。
- ただし住民税は、岡山市・倉敷市で扶養する家族がいない人なら119万円(週20.7時間)を超えるとかかり始めます。50人以下の会社で130万円未満に収める人も、その手前で少額の住民税がかかることがあります。
「106万円」に合わせて時間を減らしていた人は確認を
KSBの報道(2026年9月28日)によると、夫の扶養内(年収106万円未満)で働く岡山市北区のスーパーのパート女性は、時給が上がったことで、扶養内に収めるには月に5時間ほど労働時間を減らさなければならないそうです(この店は社会保険の適用拡大の対象外と報じられています)。実際、106万円未満に収めるための月の労働時間は、1,047円なら約84.3時間、1,104円なら約80.0時間で、月4.3時間ほど減ります。ただ、社会保険の106万円の線(賃金要件)は10月1日でなくなりました。いまの線は、51人以上の会社なら週20時間、そうでなければ扶養の130万円です(会社の家族手当などの基準は会社ごとに違います)。また、2026年4月からは、労働条件通知書などに書かれた賃金(諸手当・賞与を含む)から見込まれる年収で、扶養の130万円を判定できるようになりました(給与収入だけの人が対象。契約期間が1年未満、シフト制で時間が決まっていない場合などは除く)。時給が上がったら、契約上の見込み年収も確かめておきましょう。
出典:日本年金機構(賃金要件の撤廃)、厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト、日本年金機構(被扶養者の収入要件・19〜22歳の150万円)、日本年金機構(2026年4月からの契約ベースの判定)、国税庁 No.1199 基礎控除、No.1191 配偶者控除、国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」、総務省 地方税法等改正の概要、KSB(2026年9月28日)。所得税の新しい基準は2026年12月の年末調整で反映されます。週の時間・84.3時間などは筆者計算。くわしくは姉妹サイトの「106万円の壁は2026年10月1日に撤廃」でも解説しています。
10月の給料はどうなる?締め日の途中でも10月2日から
最低賃金は給料日ではなく、働いた日で決まります。10月1日までに働いた分は1,047円以上、10月2日以降に働いた分は1,104円以上です。たとえば「9月21日〜10月20日締め」の人なら、9月21日〜10月1日の分は1,047円以上、10月2日〜20日の分は1,104円以上で計算されているかを確かめます。厚生労働省も、賃金の計算期間の途中に発効日があっても、翌月からの引き上げでは足りないとしています。
高校生・学生・試用期間・派遣・在宅勤務の場合
| 働き方 | 適用される最低賃金 |
|---|---|
| 高校生・大学生・65歳以上 | 年齢による例外はなく1,104円。業種別(特定)最低賃金の対象外になる18歳未満・65歳以上も、岡山県最低賃金の1,104円が下限 |
| 試用期間中 | 原則1,104円。岡山労働局長の減額特例の許可がある場合だけ減額できますが、許可は本採用の人の賃金が最低賃金と同程度の業種・職種などに限られ、期間も最長6か月です。減額は20%が上限なので、下限は884円 |
| 外国人・技能実習生 | 国籍に関係なく1,104円。技能実習生も実習先と雇用契約を結ぶので対象(団体監理型で入国直後に受ける座学の講習期間を除く) |
| 派遣社員 | 派遣元ではなく派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金。岡山県内の派遣先なら1,104円以上で、派遣先が鉄鋼業・船舶製造業など特定最低賃金の業種ならその額 |
| テレワーク・在宅勤務 | 自宅の場所ではなく、所属する事業場がある都道府県の最低賃金 |
出典:厚生労働省 最低賃金特設サイト「よくある質問」、厚生労働省「適用される労働者の範囲」、厚生労働省 テレワーク総合ポータルQ&A、外国人労働者の雇用管理に関する指針、厚生労働省 減額特例許可申請書の記入要領、最低賃金法7条・13条・18条、最低賃金法施行規則5条。試用期間の下限は筆者計算(減額額の1円未満は切り捨て)。
業種別(特定)最低賃金|10月2日から5業種で1,104円が上回る
岡山県には、特定の業種だけに適用される「特定最低賃金」が7つあります。各種商品小売業(933円)を除く6業種の今の額は2025年度に決まったもので、10月2日からはそのうち耐火物・一般機械・電気機械・自動車の4業種で地域別の1,104円のほうが高くなりました。各種商品小売業は2024年10月から地域別を下回っているので、2026年10月2日時点で7業種のうち5業種は地域別の1,104円のほうが高い状態です。2つの最低賃金が重なるときは高い方が適用されるので、これらの業種でも下限は1,104円です。
| 業種 | 特定最低賃金 | 今の額の発効日 | 10月2日からの下限 | 2026年度の改正手続き(10月2日時点) |
|---|---|---|---|---|
| 鉄鋼業 | 1,166円 | 2025年12月27日 | 1,166円 | 9月16日に意見聴取を公示(金額は審議中) |
| 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 1,159円 | 2026年1月1日 | 1,159円 | 9月30日に意見聴取を公示(金額は審議中) |
| 一般機械器具製造業など | 1,103円 | 2026年1月17日 | 1,104円 岡山県最低賃金が上回る |
9月24日に意見聴取を公示(金額は審議中) |
| 電子部品・電気機械器具・情報通信機械器具製造業 | 1,090円 | 2026年1月4日 | 1,104円 岡山県最低賃金が上回る |
9月14日に意見聴取を公示(金額は審議中) |
| 自動車・同附属品製造業 | 1,083円 | 2026年1月21日 | 1,104円 岡山県最低賃金が上回る |
10月1日に意見聴取を公示(金額は審議中) |
| 耐火物製造業 | 1,074円 | 2026年2月4日 | 1,104円 岡山県最低賃金が上回る |
9月24日に意見聴取を公示(金額は審議中) |
| 各種商品小売業(百貨店・総合スーパー) | 933円 | 2024年1月10日 | 1,104円 岡山県最低賃金が上回る |
10月2日時点で公示なし(2026年度も7業種とも改正の必要性を審議する方針。2024・2025年度は改正されず) |
2026年度の特定最低賃金は、6業種で改正について関係する労使の意見を募る公示が出ています(新しい金額が決まったことを示す官報公示ではありません)。このうち耐火物・鉄鋼・一般機械・電気機械の4業種は、10月中旬から11月中旬にかけて金額を審議する日程が公表されています(自動車・船舶の日程は10月2日時点で未公表)。岡山労働局によると、改正の官報公示は11月上旬〜12月中旬が目安で、その30日後から新しい額になります。なお、特定最低賃金の業種でも、18歳未満・65歳以上・雇い入れ後6か月未満(鉄鋼・自動車・船舶は3か月未満)で技能習得中の人・清掃や片付けが主な業務の人には、地域別の岡山県最低賃金が適用されます。
出典:岡山労働局「岡山県の最低賃金等に関する情報」、最低賃金法6条。公示日は岡山労働局「最低賃金関係の公示等」の各公示文による。
岡山で最低賃金近くで働く人はどれくらい?基礎調査を読む
岡山労働局は毎年6月分の賃金を調べる「最低賃金に関する基礎調査」を審議会に出しています。対象は製造業などが従業員100人未満、小売・飲食・医療福祉などが30人未満の小規模な事業所で、2026年は902事業所・10,156人を集計し、県内のこうした小規模事業所(建設業や運輸業などは調査の対象外)で働く約29万2,000人分に復元しています。
時給1,103円以下の人は8万6,924人(29.75%)、7割超が女性
2026年6月時点で時給1,103円以下だった人、つまりそのままなら10月2日から賃上げが必要になる人は、調査結果を引き伸ばした推計で8万6,924人、調査対象の29.75%にあたります(岡山労働局は「県内100人未満の事業所で8万6千人超に影響」と発表)。県内で働くすべての人を数えた人数ではありません。このうち女性が6万3,092人で、72.6%を占めます。
※各区分で時給1,103円以下の人の割合(2026年6月)。
「時給1,100円」の人が約1万4,000人
累積の人数を引き算すると、時給がちょうど1,100円の人が1万3,857人いました。きりのよい1,100円で募集していた職場が多いためとみられ、最低賃金を1,100円にした場合の影響率は24.77%なのに、1,101円にすると29.52%に跳ね上がります。時給1,100円のままでは、10月2日以降に働いた分が最低賃金を下回ります。契約書の時給が1,100円のままでも、その部分は無効になって1,104円で約束したものとみなされるので、会社は1,104円以上を払わなければなりません。求人の時給も見直しが必要です。
引き上げの影響を受ける人の割合(影響率)は、2010年度の1.75%から、2011年度(1.23%)と引き上げが1円だった2020年度(2.52%)を除いて上がり続け、2026年度は約3割になりました。
| 調査年 | 下から5% | 下から10% | 下から25% | 中位数 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月 | 864円 | 870円 | 910円 | 1,108円 | 1,289円 |
| 2023年6月 | 895円 | 900円 | 950円 | 1,175円 | 1,369円 |
| 2024年6月 | 932円 | 940円 | 1,000円 | 1,221円 | 1,409円 |
| 2025年6月 | 982円 | 990円 | 1,040円 | 1,231円 | 1,424円 |
| 2026年6月 | 1,047円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,273円 | 1,466円 |
2024〜2026年の6月は、下から5%の人の時給が当時の最低賃金とちょうど同じ額でした。最低賃金以下で働く人が5%以上いるということで、2026年6月は時給1,047円以下の人が約7.1%、このうち1,047円ちょうどの人が約4.9%(約1万4,300人)でした。2026年6月は下から25%の人の時給が1,100円で、新しい最低賃金の1,104円を下回っていました。また、当時の最低賃金1,047円を下回っていた人(未満率)も2.18%と、前年の1.12%から増えています。
参考:厚生労働省の賃金構造基本統計調査では、2025年6月(当時の最低賃金は982円)の岡山県の宿泊業・飲食サービス業のパートの平均時給は1,102円でした(企業規模10人以上)。
出典:岡山労働局「令和8年 岡山県最低賃金基礎調査結果」(審議会資料)、岡山労働局 審議会資料(影響率の推移)、e-Stat 令和7年賃金構造基本統計調査。2026年度の影響率は審議会資料の試算値。1,100円ちょうどの人数・女性の割合は筆者計算。
最低賃金を下回っていたら|相談先と罰則
最低賃金より低い賃金の約束は、本人が合意していても無効で、会社は差額を払わなければなりません。給与明細で時給(月給の人は上の方法で換算した額)を確かめ、下回っていたらまず会社に伝え、解決しなければ労働基準監督署に相談します。
| 窓口 | 管轄 | 電話 |
|---|---|---|
| 岡山労働局 賃金室 | 県全域(最低賃金の問い合わせ) | 086-225-2014 |
| 岡山労働基準監督署 | 岡山市・玉野市・瀬戸内市・吉備中央町(旧加茂川町) | 086-225-0591 |
| 倉敷労働基準監督署 | 倉敷市・総社市・早島町 | 086-422-8177 |
| 津山労働基準監督署 | 津山市・真庭市・美作市・久米南町・美咲町・勝央町・奈義町・鏡野町・西粟倉村・新庄村 | 0868-22-7157 |
| 笠岡労働基準監督署 | 笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町 | 0865-62-4196 |
| 和気労働基準監督署 | 備前市・赤磐市・和気町 | 0869-93-1358 |
| 新見労働基準監督署 | 新見市・高梁市・吉備中央町(旧賀陽町) | 0867-72-1136 |
| 労働条件相談ほっとライン | 全国(匿名可・平日17〜22時、土日祝9〜21時) | 0120-811-610 |
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 岡山県最低賃金(地域別)未満の支払い | 50万円以下の罰金(最低賃金法40条) |
| 特定最低賃金未満の支払い(地域別以上の場合) | 30万円以下の罰金(労働基準法24条・120条) |
| 最低賃金の周知をしない(地域別) | 30万円以下の罰金(最低賃金法8条・41条) |
| 監督署へ申告したことを理由にした解雇などの不利益な扱い | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(最低賃金法34条・39条) |
岡山県内でも、2026年9月14日に、従業員3人に所定の支払日に賃金を払わなかったとして、岡山市東区のクリニックを運営する法人と経営者の医師が最低賃金法違反の疑いで書類送検されています(岡山労働基準監督署。未払いは当時の最低賃金で計算して3人で約35万6,000円とみられる)。
出典:厚生労働省「最低賃金制度の概要」、最低賃金法、岡山労働局(県内の監督署)、労働条件相談ほっとライン、KSB(2026年9月14日)。
事業者向け|支援制度と10月2日以降の注意点
業務改善助成金は、岡山では制度上10月1日が申請期限でした
2026年度の業務改善助成金の申請期間は「9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日の早いほう」までです。岡山は10月2日発効なので、制度上の申請期限は10月1日でした。2026年度からは賃上げより前に申請する必要があり、発効日の当日に引き上げた場合は対象外です。設備の導入や購入も、交付決定を受けた後でなければ対象になりません。要件は年度ごとに見直されているので、来年度に使う場合は、その年度の交付要綱で順番と期限を確かめてください。
10月2日以降でも使える、または今後の賃上げに関係する主な支援は次のとおりです。
- キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース):非正規雇用の基本給の賃金規定を3%以上増額改定すると、中小企業は1人4万〜7万円(事前にキャリアアップ計画の提出が必要)。最低賃金に合わせた改定は、公示日(9月2日)から発効日の前日(10月1日)までに行っていれば1,104円までの引き上げ分も数えられますが、10月2日以降の改定では1,104円を上回る部分で3%以上の増額が必要です。
- 働き方改革推進支援助成金:2026年度の交付申請は11月30日まで。岡山県の「おかやま働き方改革推進応援金」は、この助成金(業種別課題対応・労働時間短縮・年休促進支援・勤務間インターバル導入のいずれかのコース)の支給決定を2027年1月15日までに受け、2026年4月以降に新しくテレワーク制度を導入した県内の中小企業に50万円を出す制度です。勤務間インターバル制度も導入すれば20万円が加算されます(国の勤務間インターバル導入コースなどで助成を受ける場合は加算の対象外)。申請は11月2日から2027年1月29日までの先着順で、国の交付決定・支給決定にはそれぞれ1〜2か月ほどかかるので早めの準備が必要です。
- 倉敷市「人を大切にする職場づくり推進補助金」:事業場内最低賃金を全国加重平均(市のページでは時給1,121円)以上に上げる就業規則の変更で、社会保険労務士の費用を上限10万円・75%補助(12月28日まで)。
- 省力化投資補助金・持続化補助金など:最低賃金近くで働く人を多く雇う事業者は補助率の引き上げや優先採択、持続化補助金は賃金引き上げ特例で上限150万円の上乗せがあります(公募回ごとに確認)。
- 価格転嫁の相談:2026年1月施行の取適法(改正下請法)で、資本金や従業員数などの基準に当てはまる取引では、協議に応じない一方的な代金決定が禁止されました。取引先への値上げ交渉は岡山県よろず支援拠点(086-206-2180)の価格転嫁サポート窓口、買いたたきなどは「取引かけこみ寺」(岡山県産業振興財団 086-286-9670)に相談できます。
あわせて、最低賃金の額・算入しない賃金・発効日を職場に掲示するなどして周知する義務があります(最低賃金法8条)。審議会の答申には、業務改善助成金の要件緩和や価格転嫁の徹底、年収の壁への対策を国に求める要望も付けられました。
出典:厚生労働省「業務改善助成金」、厚生労働省 キャリアアップ助成金(最低賃金の改定に合わせた増額改定)、岡山県「中小企業・小規模事業者向け支援策」、岡山県「おかやま働き方改革推進応援金」、倉敷市「人を大切にする職場づくり推進補助金」、岡山県よろず支援拠点、取引かけこみ寺。岡山の業務改善助成金の申請期限は、申請期間のルールと発効日から筆者が当てはめたもので、岡山労働局の個別の告知ではありません。
よくある質問
Q. 岡山県の最低賃金は2026年はいくらで、いつからですか?
A. 2026年10月2日から時給1,104円です。それまでの1,047円から57円(5.44%)の引き上げで、予想ではなく確定した額です。2026年8月6日に岡山地方最低賃金審議会が答申し、9月2日に岡山労働局が改正を決定、同日付の官報で公示されました。
Q. 岡山市や倉敷市、津山市で最低賃金は違いますか?
A. 違いません。地域別最低賃金は都道府県ごとに決まるので、岡山県内ならどの市町村でも、パート・アルバイト・正社員などの雇用形態にも関係なく1,104円以上です。ただし、2026年10月時点では、鉄鋼業(1,166円)と船舶製造・修理業(1,159円)にこれより高い業種別(特定)最低賃金があります。業種別の額は2026年度の改正で、年末から年明けにかけて変わる見込みです。
Q. 高校生のアルバイトも1,104円ですか?
A. はい。地域別最低賃金に年齢による例外はなく、高校生や大学生、65歳以上の人にも1,104円が適用されます。業種別の特定最低賃金では18歳未満と65歳以上が対象外になりますが、その場合も岡山県最低賃金の1,104円が下限です。
Q. 10月の給料から上がりますか?締め日の途中でも新しい額ですか?
A. 給料日ではなく、働いた日で決まります。10月1日までに働いた分は1,047円以上、10月2日以降に働いた分は1,104円以上です。給料の計算期間の途中に10月2日が来ても、10月2日以降の分には新しい額以上を払う必要があります。
Q. 月給制の人はどうやって最低賃金を確かめればいいですか?
A. 月給から通勤手当・精皆勤手当・家族手当・残業代などを除いた額を、1か月平均の所定労働時間で割り、1,104円以上かどうかを確かめます。たとえば年間休日115日・1日8時間なら、手当を除いた月給の下限は18万4,000円です。
Q. 扶養の範囲で働くなら、時給1,104円で週何時間までですか?
A. 従業員51人以上の会社では、2026年10月1日から年収にかかわらず週20時間以上で社会保険に入ります(学生は原則として対象外)。それ以外の会社で配偶者などの扶養(130万円未満)に入るなら週22.6時間まで、配偶者控除(136万円以下、2026・2027年分)なら週23.6時間までが目安です(52週で計算)。
Q. 試用期間中は最低賃金より安くしてもいいですか?
A. 原則としてできません。試用期間でも最低賃金は適用され、下回ってよいのは岡山労働局長の減額特例の許可を受けた場合だけです。許可は本採用の人の賃金が最低賃金と同程度の業種・職種などに限られ、期間も最長6か月です。許可されても減額は20%までなので、岡山県では時給884円が下限になります。
Q. 2027年の岡山県の最低賃金はいくらになりますか?
A. まだ決まっていません。例年7月下旬〜8月上旬に国の審議会が引き上げの目安を示し、その後に岡山の審議会が答申します。参考までに、ここ3年の引き上げ額は50円・65円・57円で、仮に2026年と同じ57円なら1,161円になる計算です。
Q. 最低賃金を下回っていたらどうすればいいですか?
A. 不足分を会社に請求できます。まず会社に伝え、解決しなければ勤め先を管轄する労働基準監督署か、岡山労働局の賃金室(086-225-2014)に相談してください。夜間や土日は「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)も使えます。
まとめ|岡山県の最低賃金は10月2日から1,104円
- 岡山県の最低賃金は2026年10月2日から1,104円(+57円・5.44%)。2002年度以降で2番目の引き上げで、初の1,100円台
- 10月2日になったのは、9月2日の官報公示から30日を経過した日だから。前年は12月1日発効だったが、今年は全会一致・法定どおり
- 全国26位(3年連続)、中国地方では広島に次ぐ2位。全国加重平均1,177円とは73円差
- 週20時間なら月9万5,680円。51人以上の会社では週20時間(学生を除く)、それ以外は扶養の130万円(週22.6時間)が実質的な線
- 業種別の特定最低賃金は7業種中5業種で1,104円を下回り、1,104円が適用される
- 労働局の基礎調査では、対象の小規模事業所で働く人の約3割(推計8万6,924人)が賃上げの対象。このうち時給がちょうど1,100円の人が約1万4,000人
参考・出典:岡山労働局「岡山県最低賃金を改正決定」/岡山労働局「岡山県の最低賃金等に関する情報」/岡山労働局「岡山県最低賃金の推移」/岡山労働局「令和8年 岡山県最低賃金基礎調査結果」/官報 2026年9月2日/厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」/最低賃金法/厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」/日本年金機構/国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」/厚生労働省「業務改善助成金」。2026年10月2日に確認した情報です。月収・年収・週の時間・順位は筆者の計算です。

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